
公認会計士として断言します。
— 田中将太郎|公認会計士 (@shotarotanaka) September 21, 2026
マイクロ法人の役員報酬は一択です。
月額62,000円
よく「月1万円とかでいいんですよね?」と聞かれるのですが、ダメです。
なぜ「月62,000円」が最強なのか?
マイクロ法人の役員報酬は、いくらに設定するのが正解なのか――。
公認会計士が「月1万円ではなく、月額6万2000円が最強」と断言した投稿が大きな注目を集めている。
その背景には、社会保険料の等級や給与所得控除など、複数の制度が関係しているという。ただし、事業状況や家族構成によって最適な金額は異なるため、誰にでも当てはまるとは限らない。
なぜ「月6万2000円」が有利とされるのか。マイクロ法人の役員報酬をめぐる仕組みと、ネット上の反応を見ていこう。
① 社会保険料の壁
— 田中将太郎|公認会計士 (@shotarotanaka) September 21, 2026
これ以上高くすると、社保の等級が上がって負担が増えてしまいます。
② 給与所得控除の壁
国は「給与から年間最大75万円までは税金を引かないよ」という枠(給与所得控除)をくれています。
月6.2万(年74.4万円)にすることで、この非課税枠をギリギリまで使い倒せます。…
それ本当に大丈夫なんですか?
— s.t (@sigmastar888) September 22, 2026
合法だけど、生活費はほぼ全部会社からの借入になるし、会社への借入はいつ返すんですか?
仕事に見合ってない極端な役員報酬は後々面倒な事になりますから。
釣りの投稿です、こんなの。
指摘は重要で、法人からの借入が膨らむ設計は税務調査で問題になることもあります。ただ前提はマイクロ法人+個人事業の二刀流で、生活費の大半は個人事業収入で賄う構造です。借入依存になる場合は、そもそも設計が合っていないと思います。
— 田中将太郎|公認会計士 (@shotarotanaka) September 22, 2026
なんとなく引け目を感じて月85,000円にしています💦
— K.E.N|JGC×SFC×FIRE (@tabinv2026) September 22, 2026
弊社は社保最少額の上限に近い、月給6.2万円です。
— 戸建でファイヤー大家 戸建30戸 (@anchai2628) September 22, 2026
給与所得控除が74万円になった事は、初めて知りました。まるでマイクロ法人に寄り添うような金額ですね。
市場・制度解説
今回注目を集めているのは、マイクロ法人の役員報酬を月額6万2000円に設定する方法だ。
投稿では、健康保険の標準報酬月額が上がる境目を意識しながら、給与所得控除も活用できる金額として紹介されている。
2026年分の給与所得控除は最低74万円。月6万2000円なら年額は74万4000円となるため、控除額を約4000円上回る計算になる。ただし、基礎控除などもあるため、4000円にそのまま所得税が発生するという意味ではない。
また、厚生年金と健康保険では標準報酬月額の区分が異なる。役員報酬を少し上げただけでも健康保険の等級が変わる場合があるため、「どこまで上げるか」が重要になる。
投資家・経営者の反応
ネット上では、実際に役員報酬を月6万2000円に設定しているという声が上がり、マイクロ法人を活用している層から大きな注目を集めた。
一方で、「生活費が足りず、会社からの借入が増えるのではないか」という指摘も出ている。
投稿者は、今回の設計について「マイクロ法人と個人事業の二刀流」が前提であり、生活費の大半は個人事業の収入から賄う想定だと説明。役員貸付金に依存する状態なら、この設計自体が合っていないとしている。
ほかにも「月8万5000円にしている」「給与所得控除の変更を初めて知った」など、役員報酬の設定を見直す声が相次いでいる。
管理人コメント
「月6万2000円」という具体的な数字は非常に分かりやすいが、誰にとっても最強というわけではない。
個人事業から十分な収入があり、法人から受け取る給与を抑えても生活できる人には、有力な選択肢になる可能性がある。
しかし、法人の役員報酬だけで生活している人が金額を極端に下げれば、生活費不足や役員貸付金の増加につながりかねない。また、役員報酬は原則として毎月同額で支給するなど、税務上のルールにも注意が必要だ。
「6万2000円だけをまねする」のではなく、自分の収入構造全体で判断することが重要だろう。
結論
月6万2000円は、社会保険料と給与所得控除のバランスを意識した役員報酬の設定例である。
ただし、最適な金額は個人事業の所得、法人の利益、加入する健康保険、家族構成、将来受け取る年金などによって変わる。
特に、生活費を法人からの借入で補う状態や、実態とかけ離れた報酬設定には注意が必要だ。
役員報酬を変更する際は、数字だけで判断せず、税理士や社会保険労務士などの専門家に確認したうえで決定したい。






